出産・育児など、「ひとり親世帯」や「働く女性」への支援制度(第8回)
第8回 高等職業訓練促進給付金
いまだに続く新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、解雇や雇止めによる失業、休業や収入減少などで生活が困難な状態になった「ひとり親世帯」や「働く女性」を支援する諸制度に特化して、以下の9つの制度をシリーズでご紹介して参ります。
8回目は、ひとり親の方々の安定就労に向けて、資格取得をめざして訓練中の受講者へ生活費として支給する「高等職業訓練促進給付金」をご紹介します。
<ご紹介する制度>
08.ひとり親の方に向けた高等職業訓練促進給付金制度
ひとり親の方が就職に有利な看護師や理学療法士などの資格取得を目指して6か月以上のスクール等教育機関で受講すると、受講期間中に生活費として毎月10万円(※)の給付金を受給できる制度です。
※住民税非課税世帯の場合の給付額
<参考情報>
厚生労働省 高等職業訓練促進給付金のご案内
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062967_00005.html
mamari (ママの一歩を支える情報サイト)
<対象者>
20歳に満たない子どもを養うひとり親で、以下の要件を満たす人となっています。
- 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にある方
- 養成機関で6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
- 仕事または育児と修業の両立が困難な方
<対象となる資格>
就職の際に有利となる資格(※2)で、養成機関において6月以上修業する講座
(例)
国家資格
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、調理師、製菓衛生師等
民間資格
シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等のデジタル分野等
※2 教育訓練給付の対象講座を受講して取得する資格(一部を除く)など
教育訓練給付の講座指定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku_00001.html
<支給額について>
- 住民税非課税世帯:月10万円
- 住民税課税世帯 :月7万5千円
なお、修業最後の12か月間は給付額がそれぞれ4万円増額されます。
また、講座受講料金は、教育訓練給付金を活用できますが、講座により本給付金と併用可能かどうか異なりますので、下記担当へご相談下さい。
<お問合せ先>
お住いの都道府県、市区町村の、子供家庭課やひとり親家庭支援担当へお問合せご相談下さい。
(本コラムの情報は、2022年2月現在のものです)