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2022-01-25

出産・育児など、「ひとり親世帯」や「働く女性」への支援制度(第1回)

市ノ川 一夫

第1回「ひとり親世帯」や「働く女性」の方への支援制度~子育て世帯への臨時特別給付金

 

いまだに続く新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、解雇や雇止めによる失業、休業や収入減少などで生活が困難な状態になった「ひとり親世帯」や「働く女性」を支援する諸制度に特化して、以下の9つの制度をシリーズでご紹介して参ります。
1回目は「子育て世帯への臨時特別給付金」をご紹介します。

 

<ご紹介する制度>

 
 

01.子育て世帯への臨時特別給付金

コラム 生活支援制度

本制度は2020年秋に新政権発足時の公約により設けられた「子供たちを力強く応援するため、児童一人当たり10万円を現金またはクーポンとの組み合わせで給付する」というものです。実施主体は、特別区を含む各市町村の自治体となります。
支給はプッシュ型で、対象世帯へ自治体から案内書が送られてきますので、給付金が不要な場合を除き手続きは不要です。
 
なお、本制度は離婚後に子供を育てている「ひとり親家庭」に届かない問題が指摘されていましたが、政府がこれまで自治体に対して両親間で話し合って対応する旨求めていた指針を、本年1月24日に方針転換することを表明しました。内容はひとり親の当事者から申請があれば、二重給付を容認し、いったんは給付することとし、養育していない親に届いた給付金の返還は、今後検討することになりました。

 

<対象>

児童を養育している方の年収が960万円未満の世帯で、0歳から高校3年生までの子供たち(注)
(注)平成15年4月2日から令和4年3月31日までの間に出生した児童
 

<支給額>

子供一人当たり10万円相当(注)
支給方法は下記3パターン。各自治体の判断によります。

  • 先行分の5万円と追加分の5万円相当のクーポン
  • 先行分5万円と追加分で5万円
  • 先行分と追加分一括で10万円
  • (注)先行分の5万円、または一括10万円給付は、すでに実施済みの自治体もあります。

     

    給付金の手続きなどは内閣府ホームページをご覧ください

    子育て世帯への臨時特別給付について
    https://www5.cao.go.jp/keizai1/kosodatesetaikyufu/index.html
     

    お問い合わせは下記コールセンターへ

    0120-526-145(受付時間:午前9時から午後8時、土日祝除く)

     

    各特別区や市町村の「子育て世帯への臨時特別給付窓口」でも対応しています。

     

     

    <所長のつぶやき>

    2020年の日本の自殺者数は21,081人で、10年ぶりに増加となりました。とくに注目すべきは7月~12月の下半期の前年比。女性の自殺者数はなんと「40%増」と大幅に増加していたのです。
    厚労省が指摘しているように「新型コロナ感染拡大による失職や収入減が背景にある」ことは間違いがなく、とりわけ「若い女性」「シングルマザー」といった弱い立場の人をより追い詰めてしまっていることがわかります。
     
    ご存じでしょうか。我が国の憲法第25条には、
    すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と明文化されています。そんな権利を守るための社会保障であるはずなのに、届くべきところにまだまだ届いていないことに胸を痛めています。生活に困窮している方が自分を支える支援制度を少しでも早く探せるように、そしてスムーズに申請し、支援を受けられるようになるための助けになれば、という思いでコラムをお届けします。
    支給要件を満たしているか、申請期限がいつまでなのかなど、詳細内容や最新情報は各ホームページでご確認ください。

     

     

    (本コラムの情報は、2022年1月24日現在のものです)