出産・育児など、「ひとり親世帯」や「働く女性」への支援制度(第4回)
第4回 小学校休業等対応給付金
いまだに続く新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、解雇や雇止めによる失業、休業や収入減少などで生活が困難な状態になった「ひとり親世帯」や「働く女性」を支援する諸制度に特化して、以下の9つの制度をシリーズでご紹介して参ります。
4回目は「小学校休業等対応給付金」をご紹介します。
<ご紹介する制度>
04.小学校休業等対応給付金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
今回ご紹介する支援制度は、ざっくり言いますと、フリーランスで働く保護者向けです。
いまだに続く新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、小学校や幼稚園等が臨時休校、休園した場合に、子どもの世話を行うために、契約した仕事が出来なくなった個人で仕事をする保護者へ支援金を給付する制度です。
<参考情報>
小学校休業等対応給付金制度(委託を受けて個人で仕事をする向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
支援申請手引きのご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000837397.pdf
小学校休業等対応助成金制度
https://www.mhlw.go.jp/content/000870927.pdf
小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口のご案内
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21202.html
<対象者>
委託を受けて個人で仕事をする方
次の(1)または(2)の子どもの世話を行うことが必要となった保護者です。
下記の要件※1を満たす方が対象です。
- 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインに基づき臨時休校した小学校等に通う子ども
- 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等※2を休む必要がある子ども
なお、小学校全体の休校だけでなく、学年や学級単位の休校、オンライン授業、分散登校の場合も対象になります。
※1一定の要件とは、「個人で仕事をする予定であった場合」と「業務委託契約などに基づく業務遂行等に対して報酬が支払われていて、発注者から業務内容や業務を行う場所・日時などについて、一定の指定を受けているなどの場合」です。
※2小学校等とは、小学校だけでなく義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、放課後デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園等も対象となります。
<支給額>
仕事が出来なくなった日により、1日当たりの支給額が異なります。
- 令和3年8月1日~12月31日 6,750円/日(定額)
- 令和4年1月1日~ 2月28日 5,500円/日(定額)
- 令和4年3月1日~ 3月31日 4,500円/日(定額)
なお、申請する仕事が出来なかった期間中に、緊急事態宣言、またはまん延防止等重点措置が実施された地域に住所を所有する方は、1日7,500円(定額)が支給されます。
<申請期間>
申請期間は仕事が出来なかった日により異なります。
- 令和3年8月1日~10月31日 ⇒ 令和3年12月27日まで(終了)
- 令和3年11月1日~12月31日 ⇒ 令和4年2月28日まで(必着)
- 令和4年1月1日~3月31日 ⇒ 令和4年5月31日まで(必着)
申請方法は下記の手引き、およびコールセンターへお問合せ下さい。
支給申請手引きのご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000837397.pdf
<お問合せ先>
小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
受付時間:平日午前9時から午後9時
0120-60-3999
<所長のつぶやき>
小学校休校を理由に従業員が休まなければならなくなると、事業主も休ませなければいけないのはわかっていても、正直なところ、なかなか快く、はいどうぞという心境にはなりづらいかもしれません。
そんな事業主向けの制度、「小学校休業等対応助成金制度」。これは、企業で働く子どもの保護者が通う小学校等の休校により、有給の特別休暇を取得させた事業主に対して、休んだ間の賃金分を助成する制度です。正規・非正規を問いません。
従業員は有給休暇を使い果たしてしまうのではないかと心配がなくなりますし、休ませた事業主には休業分が保障される、両者ウインウインの制度といえるのではないでしょうか。
従業員が安心して休める、そんな健全な職場環境になるよう、制度を周知し、積極的に利用してほしい、と願っています。
(本コラムの情報は、2022年2月8日現在のものです)