出産・育児など、「ひとり親世帯」や「働く女性」への支援制度(第2回)
第2回 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
いまだに続く新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、解雇や雇止めによる失業、休業や収入減少などで生活が困難な状態になった「ひとり親世帯」や「働く女性」を支援する諸制度に特化して、以下の9つの制度をシリーズでご紹介して参ります。
2回目は「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」をご紹介します。
<ご紹介する制度>
02.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
この制度は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対して、その実情をふまえた生活支援を行う給付金として設けられた制度です。前回ご紹介した「子育て世帯への臨時特別給付金」は対象が子供でしたが、この制度は世帯そのものが対象となります。
<参考情報>
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金についての概要
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18013.html
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html
以下、かいつまんでご説明します。
<対象者>
その1:ひとり親世帯
- 令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方(すでに支給済み)
- 公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(児童扶養手当にかかる支給制限限度額を下回る方)
- 令和3年4月分の児童扶養手当は受給してはいないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
その2:ひとり親世帯以外
- 令和3年4月分の児童扶養手当、または特別児童扶養手当の支給を受けている方で、令和3年度分の住民税が非課税の方
- (1)のほか、対象児童(令和3年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満)の養育者であり、以下のいずれかに該当する方(要申請)
- 令和3年度分の住民税が非課税の方
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度分の住民税が非課税の方(家計急変者)
<支給額>
子供一人当たり5万円相当
<お申込み>
お住いの市区町村の「子育て世帯生活支援特別給付金窓口へ
全国行政相談窓口のご案内
総務省|行政相談|新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口のご案内
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/covid19_uketuke.html
<お問合せ先>
お問い合わせは下記コールセンターへ(受付時間:平日午前9時から午後6時)
低所得のひとり親世帯について
0120-400-903
ひとり親世帯以外の住民税非課税世帯について
0120-811-166
(本コラムの情報は、2022年1月24日現在のものです)