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2021-11-21

生活支援制度 ~新型コロナ禍の主な支援制度(働く方の生活を支える支援制度:第3回)

市ノ川 一夫

倒産や解雇による失業、休業による収入減で困っている方への支援制度

 

第3回 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

 

企業などで働いている方を対象とする主な支援制度をご紹介します。
失業や解雇、収入の減少などで、生活が困難な状態になった方、新型コロナウイルス感染拡大が追い打ちをかけてより厳しい状況になってしまった方もたくさんいると思います。
でも、諦めずにあなたを支える支援制度を探してください。このコラムが少しでも手助けになればと思っています。

8回にわたって主な支援制度をご紹介します。
支給要件を満たしているか、申請期限がいつまでなのかなど、詳細内容や最新情報を各ホームページでご確認ください。
第3回となる今回は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金です。

 

<ご紹介する制度>

 

03.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた方で、休業手当の支払いを受けることができなかった方に対して、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。

 

生活支援

 

<対象者>

新型コロナウイルス感染症や、そのまん延防止のための措置の影響により、
 

中小企業に雇用される方

令和2年4月1日~令和3年11月30日までに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業で賃金(休業手当)を受け取っていない方
 

大企業に雇用される方

大企業に雇用されるシフト制労働者等(※1)で、以下の(1)(2)の期間について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方

  1. 令和2年4月1日~令和2年6月30日まで
  2. 令和3年1月8日(※2)~令和3年11月30日まで

※1 労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
※2 令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県は、それぞれの要請の開始期以降の休業も含みます。

 

<参考>

「休業」とは、所定労働日に事業主が労働者を休ませることで、以下のようなケースも対象となります。

  • 時短営業などで勤務時間が減少し、1日4時間未満の就労になった場合(1日8時間から3時間の勤務になるなど)
  • 月の一部分の休業(週5回から週3回の勤務になるなど)
  • 日々雇用やシフト制で働かれている方でも、実態として更新が常態化しているようなケースにおいて、申請対象月において、事業主が休業させたことについて労使の認識が一致した上で支給要件確認書を作成(※3)すれば、支援金・給付金の対象となります。

 

 

<支給額>

(休業開始前賃金日額(※1)) × 80%(※2)× {(各月の休業期間の日数)-(「就労等した日数」と「労働者の事情で休んだ日数」の合計)}
 
(※1)算定方法

(申請対象となる休業開始月前6ヶ月のうち任意の3ヶ月の賃金の合計額)÷90
大企業にお勤めの方で、令和3年1月8日(令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期)以降の休業について申請する場合は、令和元年10月から申請対象となる休業開始月の前月までのうち任意の3ヶ月の賃金の合計額を90で割って計算します。

(※2)大企業にお勤めの方で、令和2年4月1日~6月30日の休業の場合は、60%
(※3)「休業前賃金日額×80%」の上限額

  • 令和2年4月1日~令和3年4月30日まで11,000円
  • 令和3年5月1日~令和3年11月30日まで9,900円

 

<申請期限>

  1. 中小企業にお勤めの方
    休業した期間 締切日(郵送の場合は必着)
    令和2年10月~令和3年9月・・・・令和3年12月31日(金)
    令和3年10月~11月・・・・・・・・令和4年2月28日(月)
  2. 大企業にお勤めの方
    休業した期間 申請期限(郵送の場合は必着)
    令和2年4月~6月・・・・・・・・・令和3年12月31日(金)
    令和3年1月8日(金)~9月(※4)
    令和3年10月~11月・・・・・・・・令和4年2月28日(月)
    (※4)令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も対象となります。

 

<必要な書類>

申請に必要な書類は以下表のとおりです。

  1. 支給申請書
  2. 支給要件確認書(基本的に労働者と事業主で協力して作成※)
  3. 本人確認書類(免許証の写しなど)
  4. 振込先口座確認書類(キャッシュカードの写しなど)
  5. 休業前および休業中の賃金額を確認できる書類(給与明細の写しなど)
  6. (大企業の方のみ)シフト制、日々雇用又は登録型派遣である旨の疎明書及びその内容が確認できる書類(労働契約書など。ない場合はその旨申し出てください。

支給要件確認書の作成に事業主のご協力が得られない場合、その旨を支給要件確認書に記載の上、申請いただくことが可能です。
 
 

<インフォメーション>

詳細な支給要件や手続きは、下記の厚生労働省ホームページの「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html#shinsei

「案内パンフレット」

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000811764.pdf

 

 

(本コラムの情報は、2021年11月現在のものです)