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2021-12-10

生活支援制度 ~新型コロナ禍の主な支援制度(働く方の生活を支える支援制度:第5回)

市ノ川 一夫

倒産や解雇による失業、休業による収入減で困っている方への支援制度

 

第5回 働く方の生活を支える支援制度
~国民年金・国民健康保険料、公共料金(電気・ガス・電話料金、NHK受信料)の支払猶予について

 

企業などで働いている方を対象とする主な支援制度をご紹介します。
失業や解雇、収入の減少などで、生活が困難な状態になった方、新型コロナウイルス感染拡大が追い打ちをかけてより厳しい状況になってしまった方もたくさんいると思います。
でも、諦めずにあなたを支える支援制度を探してください。このコラムが少しでも手助けになればと思っています。
 
8回にわたって主な支援制度をご紹介します。
支給要件を満たしているか、申請期限がいつまでなのかなど、詳細内容や最新情報を各ホームページでご確認ください。
第5回は、国民年金・国民健康保険料、公共料金(電気・ガス・電話料金、NHK受信料)の支払猶予についてです。

 

<ご紹介する制度>

 
 

05.国民年金・国民健康保険料、公共料金(電気・ガス・電話料金、NHK受信料)の支払猶予について

 
コラム 生活支援
 

1.国民年金保険料の免除・猶予について

20歳以上の日本人が加入する国民年金。60歳までの40年間、毎月16,610円の保険料を納める必要があります。
40年もの間には、倒産や休業などによる解雇や失職により、収入を絶たれたり減収を余儀なくされたりすることもあります。
また、いまだ猛威を振るう新型コロナや自然災害などの被害を被る可能性もあります。病気やケガで収入が途絶えたり減少すれば、保険料を納めることも難しくなるでしょう。
こうしたやむを得ない状況により保険料を納めることができない場合は、保険料の「全額免除」や「一部免除」を受けられる制度が設けられています。

 

<対象者と条件>

  1. 本人や配偶者それぞれの前年所得が、一定の基準額以下の方
  2. 退職(失業)により納付困難な方
    申請者本人、世帯主か配偶者のいずれかの方が退職(失業等)された方
  3. 新型コロナウイルス感染症の影響により納付困難な方(臨時特例措置)
    ⇒新型コロナの影響により収入が減少された方については、所得が下がり所得見込み額が国民年金保険料免除基準相当になる見込みの方は、免除基準額に応じて「全額免除」か「一部免除」が適用されます。
    なお、保険料の納付が免除される期間は、

    • 令和2年度分として「令和2年7月から令和3年6月分まで」
    • 令和3年度分として「令和3年7月から令和4年6月分まで」となります

 

<参考情報>

上記の対象者以外に、経済的に苦しい学生を対象とする「学生納付特例制度」や、国民年金第1号被保険者(自営業・学生・無職の方)の期間を対象とした「産前産後期間の保険料免除制度」が設けられています。免除期間も年金を受けるための期間として計算されます

 

<申請方法>

申請は「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を、お住いの市(区)役所、または町村役場の国民年金担当窓口、もしくは年金事務所に提出します。申請書は各窓口や下記の日本年金機構ホームページにあります。
 

日本年金機構ホームページ

https://www.nenkin.go.jp/
※「免除」「追納」「産前産後免除」に関する詳しい内容も、上記ホームページに掲載されています。

 

<お問合せ先>

日本年金機構「ねんきん加入者ダイヤル」をご利用ください。

TEL:0570-003-004(9:00~17:00 平日のみ)

050から始まる電話でおかけになる場合は 

TEL:03-6630-2525
※市町村の国民年金担当課、または年金事務所をご利用ください。

 

 

2.国民健康保険料、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がった方に対しては、国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)の減免や徴収猶予等が認められる場合があります。
以下は、国民健康保険料の軽減について解説します。
 

<対象者>

倒産や解雇などによる離職(雇用保険の特定受給資格者)や、雇止めにより離職(特定理由離職者)された方は、離職日の翌日から、翌年度末までの期間において、国民健康保険料や医療費の自己負担限度額が軽減される場合があります。(非自発的失業者に対する負担緩和措置)
 

<軽減内容>

  1. 国民健康保険料の軽減
    離職日の翌日の属する月から翌年度3月分まで、該当者の給与所得を30/100とみなして保険料を決定します。
  2. 医療費の自己負担限度額の軽減
    離職日の翌日の属する月の翌月から、翌々年度7月分までの間、該当者の給与所得を30/100とみなして国民健康保険料の高額療養費などの自己負担限度額を決定します。

 

<申請方法>

該当する方は以下の書類を持参のうえ、お住いの区の区役所保険年金課保険係を訪ねて下さい。

  1. 雇用保険受給資格者証(原本)
    離職票や退職証明書では受付できない
  2. 被保険者証(保険証)、保険料額決定通知書などの被保険者証番号が分かるもの

 

<インフォメーション>

国民健康保険料は、上記のほかに納付に困っている世帯が、以下の場合に減免を受けられる場合があります。

  • 災害:風水害、火災、震災などにより家屋、事業所などの資産の20%以上の被害を受けた場合
  • 低所得:今年中の見込み総所得金額が、被保険者均等割り額の減額の基準に該当しない場合
  • 所得減少:失職または事業の不振などにより、所得が著しく減少した場合

また、19歳以下の子供のいる世帯に対しては、保険料の減免を実施しています。
 

<お問合せ先>

保険料納付についてのご相談は、お住まいの市区町村の国民健康保険担当課まで
(国民健康保険組合にご加入の方は、加入されている組合へお問合せ下さい)

 

 

3.電気・ガス・水道、電話料金、NHK受信料等の支払猶予について

新型コロナ禍の影響により、電気・ガス・水道・公営住宅の家賃・電話料金・NHK受信料の支払いに困難な事情がある方に対して、その置かれた状況に配慮し、料金の支払いの猶予や料金未払いによるサービス停止の猶予等について、国は迅速かつ柔軟な対応を行うことを、各事業者に要請を出しています。
料金の支払いにお悩みの方は、まずはご契約されている事業者にご相談下さい。

<お問合せ先>

 

 

(本コラムの情報は、2021年12月10日現在のものです)