生活支援制度 ~新型コロナ禍の主な支援制度(働く方の生活を支える支援制度:第1回)
倒産や解雇による失業、休業による収入減で困っている方への支援制度
第1回 生活福祉資金の特例貸付制度
今回から、企業などで働いている方を対象とする主な支援制度をご紹介します。
失業や解雇、収入の減少などで、生活が困難な状態になった方、新型コロナウイルス感染拡大が追い打ちをかけてより厳しい状況になってしまった方もたくさんいると思います。
でも、諦めずにあなたを支える支援制度を探してください。このコラムが少しでも手助けになればと思っています。
これから8回にわたって主な支援制度をご紹介します。
支給要件を満たしているか、申請期限がいつまでなのかなど、詳細内容や最新情報を各ホームページでご確認ください。
第1回となる今回は、生活福祉資金の特例貸付制度(緊急小口資金・総合支援資金)です。
<ご紹介する制度>
01.生活福祉資金制度の特例貸付制度
本制度は、生活福祉資金貸付金制度の中の緊急小口資金と総合支援資金の特例として本年11月末まで受付けている貸付資金制度です。
緊急小口資金及び総合支援資金(初回貸付)について、申請期間が令和4年3月末日まで延長となりました。
また、総合支援資金(再貸付)については、申請期間が令和3年12月末日まで延長となりました。
申請やお問合わせ先は、お住まいの市区町村の社会福祉協議会となります。
1)緊急小口資金 ~ 一時的な資金が必要な方、主に休業された方
新型コロナ感染症の影響による休業や失業などにより、収入が減少し、生活資金に困っている方へ、当座の生活のための緊急、かつ一時的な生活費を貸与する制度です。
なお、新型コロナの影響で収入が減少したのであれば、休業状態になくても対象となります。
<支援金額>
20万円以内です。従来は10万円以内としていた取り扱いを、一定要件(注)に該当する世帯には、貸付金額を20万円以内となりました。
据え置き期間:1年以内、償還期限:2年以内、貸付利子:無利子、保証人:不要
(注)学校の休業、個人事業主等の特例の場合
<手続き方法>
お住いの近くの市区町村社会福祉協議会のホームページ、あるいは直接お電話で取り扱いを確認できます。
全国社会福祉協議会のホームページ 福祉の資金(貸付制度)をご覧ください。
https://www.shakyo.or.jp/guide/shikin/seikatsu/index.html
なお、新型コロナの影響を受けて、申請受付期間は令和3年11月末まで延長されました。
厚生労働省ホームページの生活支援特設ページ(生活福祉資金の特例貸付)をご覧ください。
https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/index.html
2)総合支援資金 ~ 生活の立て直しが必要な方、主に失業された方など
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行っています。
<対象者>
新型コロナの影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯が対象です。
なお、新型コロナの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても対象となります。
<貸付期間と貸付額>
2人以上の世帯は月20万円以内、単身世帯は月15万円以内の貸付額になります。
貸付期間は、原則3か月以内です。
その他、据え置き期間は1年以内、償還期限:10年以内、貸付利子:無利子、保証人:不要となっています。
※令和3年11月末までに緊急小口資金と総合支援資金の貸付が終了した世帯が自立相談支援機関による支援を受ける場合には、再貸付(3か月以内60万円以内)が利用できます。
(本コラムの情報は、2021年11月現在のものです)