生活支援制度 ~新型コロナ禍の主な支援制度(働く方の生活を支える支援制度:第6回)
倒産や解雇による失業、休業による収入減で困っている方への支援制度
第6回 働く方の生活を支える支援制度~傷病手当金
企業などで働いている方を対象とする主な支援制度をご紹介します。
失業や解雇、収入の減少などで、生活が困難な状態になった方、新型コロナウイルス感染拡大が追い打ちをかけてより厳しい状況になってしまった方もたくさんいると思います。
でも、諦めずにあなたを支える支援制度を探してください。このコラムが少しでも手助けになればと思っています。
8回にわたって主な支援制度をご紹介します。
支給要件を満たしているか、申請期限がいつまでなのかなど、詳細内容や最新情報を各ホームページでご確認ください。
第6回は、傷病手当金です。
<ご紹介する制度>
06.傷病手当金
傷病手当金は、健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)、共済組合などの被保険者(加入者)が、業務災害(※)以外の理由による病気やケガの療養のために、4日以上、仕事を休んだ場合に、所得保障を行う制度です。
新型コロナウイルスに感染し、その療養のために働くことができない方も、利用することができます。
なお、国民健康保険は従来、傷病手当金の支給を行っていませんでしたが、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、国民健康保険加入者で会社などに雇用されている方も受給可能となりました。
※ 業務災害(仕事中や通勤途上での病気やケガ)の場合は、労災保険の適用となり、療養補償、休業補償、障害補償が費用や期間の上限なく支給されます。
また対象となる方は社員だけでなく、アルバイトやパート従業員も含まれます。
<対象者>
- 業務外で病気やケガのため仕事に就くことが出来ない方
- 自覚症状はないが、検査の結果「新型コロナウイルス陽性」と判定を受け、入院または自宅療養している方
- 発熱などの自覚症状があり、療養のために仕事を休んでいる等の場合
についても、傷病手当金の受給対象となります。
<支給要件>
次の条件をいずれも満たしたときに支給されます。
- 業務災害以外の病気やケガの療養のために、働くことができないこと。
※業務又は通勤に起因する病気やケガは、労災保険給付の対象となります。 - 4日以上仕事を休んでいること。
※療養のために連続して3日間仕事を休んだ後(待期期間)(注)、4日目以降の仕事を休んだ日について支給されます。
(注)待期期間には有給休暇、土日祝等の公休日も含みます。
なお、国民健康保険の加入者は、お住まいの市区町村の条例により支給条件が異なる場合がありますのでお問い合わせください。
<支給期間>
- 支給を始めた日から最長1年6か月間
※1年6か月の間で、傷病手当金の支給要件を満たす日について支給されます。
申請は月単位で行いますので、毎月または数か月分まとめて申請書を提出します。
<1日あたりの支給額>
- 傷病手当金の支給開始日の属する月以前の、直近12月間の標準報酬月額を平均した額の1/30に相当する額の2/3に相当する額が1日の支給額となります。
※対象期間中に支払われた給与の額が、傷病手当金の支給額を下回っている場合には傷病手当金と支払われた給与の額の差額分が支給されます。また、支払われる給料が2/3以上の場合は、傷病手当金は支給されません。支給総額=「直近12月間の標準報酬月額の平均額の1/30」×「2/3」×「支給日数」
<申請方法>
- 申請は、
- 医師の診断(病名や労務不能状態であることの診断書と申請書への記載)を経て、
- 会社の証明と手続き(休業中、給与が支給されていないことの証明や給与の証明と健康保険組合への申請)の後、会社経由で申請します。
なお、申請は月単位のため休業期間中は毎月1回、または数か月分まとめて申請書を作成し申請します。
<インフォメーション>
- 支給要件の詳細や具体的な手続きについては、勤務先の人事課やご加入の健康保険の窓口にご確認ください。
- 国民健康保険に加入されている方について
市区町村では、条例により「新型コロナウイルス感染症」に感染するなどした被用者(雇用されている方)に、傷病手当金が受給可能となりましたので、詳細については、お住まいの市区町村、保険年金課などにお問い合わせください。
(本コラムの情報は、2021年12月29日現在のものです)