生活支援制度 ~新型コロナ禍の主な支援制度(働く方の生活を支える支援制度:第4回)
倒産や解雇による失業、休業による収入減で困っている方への支援制度
第4回 住居確保給付金制度の概要
企業などで働いている方を対象とする主な支援制度をご紹介します。
失業や解雇、収入の減少などで、生活が困難な状態になった方、新型コロナウイルス感染拡大が追い打ちをかけてより厳しい状況になってしまった方もたくさんいると思います。
でも、諦めずにあなたを支える支援制度を探してください。このコラムが少しでも手助けになればと思っています。
8回にわたって主な支援制度をご紹介します。
支給要件を満たしているか、申請期限がいつまでなのかなど、詳細内容や最新情報を各ホームページでご確認ください。
第4回は、住居確保給付金制度の概要です。
<ご紹介する制度>
04.住居確保給付金制度の概要
新型コロナ禍の影響に関わらず、離職や廃業から2年以内の方、または個人の責任・都合によらず、給与を得る機会が休業等によって減ったために、収入が離職・廃業と同程度まで減少して経済的に困窮し住居を喪失、または喪失の恐れがある方に対して、市区町村ごとに定める額を上限に、実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給する制度です。
なお、支給される給付金は賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者などへ、自治体から直接支払われます。
▼詳しくはこちら▼
厚生労働省 生活支援特設ホームページ | 住居確保給付金:制度概要
https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/
厚労省 住居確保給付金相談コールセンター
0120-23-5572(9:00~17:00 平日のみ)
<対象者の要件>
- 主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内であり、ハローワークへ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
- 個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している方で、生活再建への支援プランに沿った活動を行うなど、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
- 直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと。
- 現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていないこと。
※ 令和2年度中に新規申請して受給を開始した方に限り令和3年1月1日以降は最長で12か月まで延長することが可能になります。
※ 令和3年11月末日までに申請があった場合は、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給が可能となりました。本特例は、令和4年3月末日まで延長する予定です。
<支給額について>
支給額はお住まいの市区町村や世帯の人数によって異なります。
支給上限額(東京都特別区の場合)
世帯の人数 | 支給上限額(月額) |
---|---|
1人 | 53,700円 |
2人 | 64,000円 |
3人 | 69,800円 |
<手続きの流れ>
※生活困窮者自立相談支援機関とは
- 住宅、仕事、生活などの相談窓口です。
- 自治体が直営又は委託(社会福祉法人、NPO等)により運営しています。
- 全国905の福祉事務所設置自治体で1,317箇所設置されています。
<申請やお問合せ先>
お住まいの自治体の自立相談支援機関となります。支給額等の情報も掲載してます。
自治体の自立相談支援機関一覧
厚生労働省|厚生労働省生活支援特設ホームページ | 住居確保給付金:申請・相談窓口
https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/counter.html
(本コラムの情報は、2021年11月25日現在のものです)