生活支援制度 ~新型コロナ禍の主な支援制度(働く方の生活を支える支援制度:第2回)
倒産や解雇による失業、休業による収入減で困っている方への支援制度
第2回 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金制度
企業などで働いている方を対象とする主な支援制度をご紹介します。
失業や解雇、収入の減少などで、生活が困難な状態になった方、新型コロナウイルス感染拡大が追い打ちをかけてより厳しい状況になってしまった方もたくさんいると思います。
でも、諦めずにあなたを支える支援制度を探してください。このコラムが少しでも手助けになればと思っています。
8回にわたって主な支援制度をご紹介します。
支給要件を満たしているか、申請期限がいつまでなのかなど、詳細内容や最新情報を各ホームページでご確認ください。
第2回となる今回は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金制度です。
<ご紹介する制度>
02.新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金制度
緊急小口資金などの特例貸付で、総合支援資金の再貸付を終了した世帯や、再貸付について承認されなかった世帯に対して、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を給付する支援制度です。
<対象者>
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯(注)で、以下の要件を満たす方が対象です。
(注)
- 総合支援資金の再貸付を終了した世帯、または11月までに借り終わる世帯
- 総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
- 総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
- 収入要件:収入が次のア・イの合算額を超えないこと(月額)
ア 市町村民税均等割非課税額の1/12
イ 生活保護の住宅扶助基準額 - 資産要件:預貯金額がアの6倍以下であること(ただし100万円以下)
- 休職等要件:ハローワークに求職の申し込みをし、誠実に求職活動を行うこと
- 就労による自立が困難であり、本給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと
(例:東京都特別区 単身世帯13.8万円、2人世帯19.4万円、3人世帯24.1万円)
<支給額>
単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人世帯:10万円
※住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得子育て世帯生活支援特別給付金との併用が可能です。
<支給期間>
令和3年7月以降の申請月から3か月(申請受付は令和4年3月末日までの予定です)
<申請方法>
申請の窓口や方法については、お住いの自治体のホームページをご確認ください。
なお、本支援金に関するお問い合わせを、以下のコールセンターで受けています。
0120-46-8030(平日9:00~17:00)
厚生労働省新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金ホームページ
https://corona-support.mhlw.go.jp/shien/index.html
厚生労働省ホームページの生活支援特設ページ(生活福祉資金の特例貸付)をご覧ください。
https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/index.html
→ 申請の手引き
https://corona-support.mhlw.go.jp/asset/pdf/shien/tebiki.pdf
※申請期間は、令和3年11月末日まで延長されています。
厚生労働省ホームページの生活支援特設ページ(生活福祉資金の特例貸付)
https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/index.html
<参考情報>
生活困窮者自立支援制度は、様々な課題を抱え生活に困窮する方に対して、一人ひとりの状況に合わせた包括的な支援を実施しています。
※支援メニューの例
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就労支援・就労準備支援
就労に関する助言や個別の求人開拓等の支援を行います。
また、就労に対して不安を抱えていたり、コミュニケーションが苦手といった場合に、ワークショップや就労体験といった支援を行います。 -
家計改善支援
家計の状況を「見える化」して家計の状況を把握したり、貸付のあっせん等を行います。家賃、税金、公共料金等の滞納や、各種給付制度等の利用に向けた支援も行っています。
<相談の流れ>(自立相談支援事業)
相談の受付 → 生活状況の課題を整理 → 支援プランの作成 → 支援メニューの提供 → プランの見直し → 困りごとの解決
(本コラムの情報は、2021年11月現在のものです)